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はるなが雑学を語ります

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リフォーム減税の手続き方法


一定の省エネ改修をすれば、リフォーム減税によって、20~30万円の所得税控除が受けられるようになっています。
従来は、ローンを組んで人のみにリフォーム減税が適用されていましたが、自己資金による場合でも適用されるようになりました。

リフォーム減税の手続きは、工事が要件に該当することを証明できる、増改築等工事証明書の提出が必要になります。
そして、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写しなども必要です。
あらかじめリフォーム減税を検討している人は、工事を業者に依頼する前に、事前に制度の利用について話し合う必要があり、証明書の発行を打診しておくことが大切です。リフォーム減税は、住宅の性能や機能を上げることで、将来、長く使って行くためのリフォーム工事に対して、減税の適用が受けられる制度です。
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リフォーム減税で耐震リフォーム


耐震リフォーム減税は、リフォーム工事をすることで、工事費の10%が所得税から控除されることになります。
そして、耐震リフォーム減税の申請は、発注者が確定申告で申請する必要があります。
要するに、その分だけが納める税金が少なくて済むメリットがあるのです。

リフォーム減税耐震での対象条件は、昭和56年以前に建てた住宅のリフォームです。
リフォーム減税の適用期限は、平成26年12月31日までとなっています。
そうした効果を考慮すると、リフォーム減税は早めにすることで、その耐震リフォームの減税の恩恵が大きくなります。
昭和56年以前に建てた住宅に住む人、築20年前後の住宅に住む人、木造住宅に住む人に、耐震リフォーム減税は、おすすめの制度です。

リフォーム減税と追加経済対策

リフォーム減税は、追加経済対策の目玉として、登場した1つの大きな施策です。
住宅ローンリフォーム減税の規模を過去最高の水準に引き上げることだからです。
これは低迷する住宅市場の活性化にむけたもので、リフォーム減税は、住宅ローン減税の拡充化を狙ったものです。
リフォーム減税は、高齢者が住みやすいように、改築した際に一定額を所得税から控除する仕組みになっています。
追加経済対策により、リフォーム減税で景気対策を図ろうという政府の意図は読み取れます。
追加経済対策では、こうした新たなリフォーム減税を導入しています。

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